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市街化調整区域でも住宅用地として売れる土地と売れない土地の違い

最近、市街化調整区域にある土地についてご相談をいただきました。敷地内には古い建物が残り、長年管理されていなかったため、竹や雑木が生い茂っている状態でした。登記簿上の地目は宅地ですが、「住宅用地として売却できるのか」「購入した人が家を建てられるのか分からない」というお悩みからご相談いただいたケースです。実は、このようなご相談は決して珍しいものではありません。土地の登記が宅地になっていると、「家が建てられる土地」と考えがちですが、市街化調整区域ではそう単純ではない場合があります。

市街化調整区域の土地は少し見方が違います。

市街化調整区域とは、都市計画法によって市街化を抑制するために定められた区域です。住宅や店舗などの建築が比較的自由な市街化区域と比べると、建物を建てるための条件が厳しくなっています。そのため、不動産会社や役所に相談せずに売却を進めようとすると、「思っていた土地の価値と違った」「買主が見つかったのに建築できなかった」といった問題が起こることもあります。

宅地になっていても建築できるとは限りません。

市街化調整区域のご相談でよくあるのが、「宅地だから家は建てられると思っていた」というお話です。もちろん宅地であることは重要ですが、それだけで住宅建築が可能かどうかは判断できません。これまでどのように利用されてきた土地なのか、建物が建てられた経緯はどうだったのか、現在の法令に照らしてどのような扱いになるのかなど、いくつかの確認が必要になります。実際には、調査を進めて初めて住宅用地として活用できるかどうかが見えてくるケースも少なくありません。

土地ごとに確認する内容は異なります。

市街化調整区域の土地を調査する際には、道路との接し方や過去の建築履歴、上下水道の状況など、さまざまな点を確認します。また、同じ市街化調整区域であっても、自治体によって取扱いが異なる場合があります。そのため、見た目だけでは判断できず、一つひとつ状況を整理しながら確認を進めることが大切です。相続した土地や長年利用していない土地の場合は、所有者の方も詳しい経緯をご存じないことが多く、調査によって初めて分かることもあります。

「売れるかどうか」ではなく「どう活用できるか」

市街化調整区域の土地については、「売れる土地か、売れない土地か」という二択で考える必要はありません。住宅用地として活用できる可能性があるのか、それとも別の形での活用や売却を考えるべきなのか。まずは土地の状況を整理し、どのような選択肢があるのかを確認することが大切です。土地によって条件は大きく異なりますが、調査を進めることで方向性が見えてくることも少なくありません。

まとめ

市街化調整区域の土地は、市街化区域の土地と比べて確認しなければならない事項が多くあります。しかし、見た目や登記の内容だけで判断できないからこそ、まずは現状を整理し、どのような可能性がある土地なのかを知ることが重要です。みのり不動産でも、市街化調整区域の土地や相続した土地についてのご相談を承っています。売却を急ぐ必要はありません。まずは現状を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。