~知らないと将来トラブルや過料の可能性も~
2026年4月から、不動産を持っている方は住所や名前が変わった場合、登記の変更が義務になります。
・引っ越しをした。
・結婚などで名前が変わった。
このような場合、変更があった日から2年以内に手続きが必要です。また、正当な理由なく手続きをしなかった場合は5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
① なぜ義務化されるのか?
背景には「所有者不明土地」の問題があります。
・誰が持ち主かわからない土地が増えている
・相続や売買が進まず、放置されるケースが増加
こうした問題を防ぐために、 国が登記制度を見直し、義務化されました。
② 何をしなければいけないのか?
次のような場合に手続きが必要です。
・住所が変わったとき(引っ越し)
・名前が変わったとき(結婚・離婚など)
変更日から2年以内に登記申請が必要です。
③ 対象となる人は?
不動産の名義人(所有者)になっている方すべてが対象です
・古くから持っている土地や家
・相続で取得した不動産
これらもすべて対象になります。
④ すでに住所を変更している方も注意
すでに引っ越しなどをしていても、登記を変更していない場合は対象になります。
放置している方は、早めの確認が大切です。
⑤ 手続きをラクにする方法もある
「何度も手続きするのは大変…」という方向けに検索用情報の申出(事前登録)という仕組みがあります。これをしておくと 法務局が住所変更を把握し、手続きを簡略化できる仕組みです。
※ただし、事前の登録が必要であり、必ずしも即時に自動反映されるわけではありません。
注意点
・すべての不動産所有者が対象です。
・今後は「住所変更=登記変更」が当たり前になります。
・放置すると、将来の売却や相続で手続きが複雑になる可能性があります。
◆特に注意したい方◆
・何度か引っ越ししている
・名義変更をそのままにしている
・相続した不動産をそのままにしている
これからは 「住所が変わったら登記も変える」時代になります。今のうちに状況を整理しておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。
■ みのり不動産からひとこと
これまでは義務ではなかったため、「自分の登記は大丈夫かな?」と感じた方は、早めに確認しておくことをおすすめします。不動産の売却や整理とあわせて、状況の確認だけでもお気軽にご相談ください😊






